免許停止とは?罰金の金額や期間・免除の条件を徹底解説!

日常

こんにちは、先日、友人が運転免許停止処分者講習をうけてきました。

ええ、交通違反をして免停になったんです。

ここでお話するのは免停の流れについてです。

「え!?その場で免停なの!?」

「罰金っていくらなの!?」

「何点なの!?」

「そもそもなにやらかしたの!?」

についてお話していきます。

気になりますよね。

私も目が点で耳がタコになるくらいききました。

明日は我が身ですからね。

それではさっそくいきましょう。

速度違反をしてしまった、どんな流れ?

まず、そもそもなにやらかしたかっていうと、速度違反です。

50キロ制限のところを80キロで走行してしまいました。

見晴らしの良い道路だったので、友人も気が抜けていたようです。

すぐに旗を振りながら警察官がでて「あ、やってしまったー」と思ったようです。

「30キロオーバーね、あなた80キロでてたよ」

といわれ、書類を出され、名前を書き、拇印を押し。

「30キロオーバーだと6点だから、免停30日間ね。

あとから書類届くからそれに従ってね」

頭が真っ白になったようです。

免停…

まさか自分がこんな違反をするとは…

運転免許停止者処分講習で免停期間を短くする!?

このとき知ったようなのですが、あとから通知がくるまでは免許をとりあげられることなく、普通に運転できるようです。

だいたい一ヶ月後くらいに免停の通知がきます。

それが運転免許停止者処分講習です。

どういった内容かというと、改めて運転のルールやマナーを知る講習です。

そして、ありがたいことにこの講習を受けて、テストを受けることによって免停の期限が短くなるんです!

優、良、可の3段階で別れており、

優が29日の免除、つまり免停は1日

良が25日の免除、つまり免停は5日

可が20日の免除、つまり免停は10日

です。

これはなんとしても優がほしいですよね。

この運転免許停止者処分研修のはじめに免許証を出すそうです。

これにて運転免許停止ですね。

つまり先程もお話した通り、免許はすぐに停止するわけじゃなく、今回のこの処分のときに渡して免許停止になるようです。

で、この講習中に行われる試験で免許停止の期間がきまるわけです。

緊張しますよね。

刑事処分ってなに?検察庁に行くの?

今まで話していたのは行政処分というやつでして。

刑事処分というものがあります。

つまり罰金ですね。

これも一ヶ月くらいに検察官と面談を行い、処分が行われます。

どういった日時、場所で起こったのかを再確認する感じですね。

圧迫感があるのかと思いきや、特に圧迫感も感じなかったそうです。

で、気になる罰金の金額なのですが、何十万というわけではないそうです。

「今回は」

初回だったのと速度超過のみだったことから多少減額されたそうです。

それでもなんと6万円。

飲酒運転とかだともっともっときついんでしょうね。

速度超過も馬鹿になりません。

美味しいご飯食べに行けますね。

これが罰金です。

これも1ヶ月後くらいに行われるので、免停も罰金もだいたい全部1ヶ月後のようですね。

もう免停なんてしないよ絶対

なんとか友人はテストで「優」の合格を経て、1日だけの免停になりました。

つまり渡したその1日のみですね。

免許をその場で返してもらい、明日から運転してくださいね~というゆるい感じだったそうです。

何日間も免停なるのかとかなりヒヤヒヤして、必死に講習を聞いていたそうです。

けど、本当は覚えて置かなければいけないので、新しく覚えるものはなかったようです。

「ああ、あったなあこんなの」

といったそんな問題ばかりだったそうですよ。

だからこそ、基本が抜けてきた運転上級者ほど敏感にならなければならないのかもしれません。

速度超過もつい、走り慣れた道や見通しのいい道だと起こしてしまいがちです。

あとは一時停止もつい甘くなりがち。

しっかり自分の運転を見直してみましょうね。

この話を聞いて、私も気が引き締まった気がします。

安全運転をしていきましょう。

あなたの運転はどうですか?

それでは、このへんで

ば~い

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